小番一騎 被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁

2016.7.5 産経新聞

小番被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁

【弁護士局部切断事件】小番被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁
 私生活でトラブルになった弁護士の男性(43)の局部をはさみで切り落としたなどとして、傷害と銃刀法違反の罪に問われた元慶応大法科大学院生、小番(こつがい)一騎…

 私生活でトラブルになった弁護士の男性(43)の局部をはさみで切り落としたなどとして、傷害と銃刀法違反の罪に問われた元慶応大法科大学院生、小番(こつがい)一騎(いっき)被告(25)の判決公判が5日、東京地裁で開かれた。家令和典裁判官は「動機に酌むべき事情はあるが、男性に回復不能の傷害を負わせた結果は重大だ」として、懲役4年6月(求刑同6年)の実刑判決を言い渡した。

 家令裁判官は「男性は小番被告に、妻と性的関係を持ったことを謝罪した。男性側に量刑を左右するような落ち度はない」とした。

 判決などによると、男性の秘書だった小番被告の妻は平成26年12月から複数回、男性と合意の上で性的関係を持った。妻から「不本意に関係を持たされた」と説明された小番被告は昨年8月13日、弁護士事務所で男性を殴った後、局部をはさみで切り落とした。

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